参考: Yahoo!知恵袋Web API
社会保険庁
社会保険制度、年金の基礎知識やQ&A、相談窓口の案内、社会保険庁改革の紹介等。 ... 平成20年度における厚生年金・国民年金・船員保険の決算の概要について(8月4日) ... 届書作成プログラムが雇用保険資格取得届の法改正様式に対応となりました(5月12日) ...
http://www.sia.go.jp/
郵便局の保険についてです。
全く無知なので教えて下さい。
一人暮らしの父親が4年前に脳梗塞で倒れました。
倒れる半年前に保険の担当者からそれまで入っている郵便局の保険を養老保険に切り替えるように勧められ、切り替えたようです。
保険加入から半年後に倒れて入院したのですが退院後、入院時に貰える保険が降りず、しかも担当者が証書まで持って帰っていったそうです。
理由は血圧が高かったのを担当者に伝えていなかったからという理由です。
持って帰るなら普通一筆書き残すと思うのですがそれもなかったようです。
加入の半年後に倒れて入院時、死亡時の為の保険も降りず、証書を持って帰って保険自体が無効になる…、そういうことってあるのでしょうか。
今、父に聞いてびっくりしました。
分かりにくい説明かもしれませんがどなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。
「切り替えるように勧められ、切り替えたようです」とありますが、一度保険を解約して新規契約を結んだということですよね?
「担当者が証書まで持って帰っていったそうです」とありますが、保険を解約するために持って帰ったのとは違うのですか?
「持って帰るなら普通一筆書き残す」とありますが、保険の証書にしろ、貯金の通帳にしろ郵便局員が何か預かるときには長細い預かり証を渡すはずですが、それも記憶にありませんか?
まぁ解約して還付金を受け取ったならお金と交換で預かり証を郵便局員に渡すので手元にはもう残ってないでしょうが。
新規契約結んだなら後日郵送で保険証書が届きますがそれはないのですか?
それとも申し込んだはいいが加入時に自己申告で健康状態を聞くので健康状態がよろしくないために申し込みが受理されなかったということでしょうか?
まぁなんにせよ、証書があるならまた話は違いますが今手元に証書がないなら入院・手術・死亡時の一切の保証はありません。
解約の処理をしてしまえばその一分後でもどんな理由があってももう元には戻すことはできません。
証書がないなら今後100%保険に入ることができないので、その怒りを担当者にぶつけるか郵便局に電話して不満を言うかどちらかでしょうね。
気になるところあれば、補足してみてください。